新着情報

2012.12.20 復興特別所得税に伴う報酬源泉税の変更について

平成23年12月に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)」が公布されました。

 これにより、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる給与・報酬などの所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収することと定められました。源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%とされています。

 つきましては、当事務所に対する顧問料も、平成25年1月からの振込(自動引落)額が変更になります。詳しくは、下記をご覧ください。

国税庁 タックスアンサー
No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金等
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm